免許申請・登録申請について
免許申請・登録申請でよくあるお悩み
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どの申請が必要なのか分からない
免許申請・登録申請・再免許申請・再登録申請・変更申請のどれに該当するのか、自社のケースで判断がつかない。
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申請書類の書き方が難しい
専門用語が多く、記入項目も多いため、自分たちで作成するとミスや差し戻しが心配。
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更新(再免許)の期限を
うっかり忘れそう期限の管理が疎かになり、期限切れや無免許運用になってしまわないか不安。
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社名変更・移転・増設のときに
何をすればいいか分からない事業の変化があるたびに、どこにどんな届け出が必要なのか毎回調べるのがたいへん。
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電子申請と書面申請、
どちらを選べばいいか迷う電子申請は手続きが煩雑そう、書面申請は時間がかかりそう。自社に合った方法が分からない。
無線機の
免許申請・登録申請の
サポートは
お任せください!
お客様の状況に応じて、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
免許申請・登録申請の疑問や
お悩みについて
e-無線がお答えします。
お気軽にご相談ください。
サポートできること
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新たに無線機を購入した方
免許申請・登録申請の
手続きをサポート新規で無線機を導入される場合や、すでにお持ちの台数を増設される場合には、総務省への届出手続きが必要となります。
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免許・登録の更新期限が迫っている方
再免許・再登録申請の
手続きをサポート免許状や登録状には有効期限が設けられており、引き続きご利用いただくには所定の再免許・再登録申請期間内に再度申請を行う必要があります。
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免許・登録の情報を変更したい方
変更申請の
手続きをサポートお持ちの免許状・登録状の記載内容に変更が生じた際には、別途変更申請の手続きが必要となります。
書面申請/電子申請どちらもサポートいたします
2026年10月より、電子申請をおこなった免許人および登録人の方々は、免許・登録の内容が記録された記録を総務省ホームページ上で閲覧できるようになりました。一方で制度改正以前に免許・登録を取得された無線機の情報や、書面で申請された機器につきましては、電子申請による閲覧請求が別途必要となります。
紙の証明書(無線局免許状および無線局登録状)をご希望の場合は、書面申請または電子申請によって総務省から交付を受けることができます(別途手数料が発生いたします)。なお、証明書の写しであれば無料にて交付を受けることができます。
電子申請が義務化されます
電波法改正に伴い、一部の無線局・事業者を対象に、各種申請手続きの電子化が順次義務化されます。
これにより、従来の書面申請から「電子申請・届出システム」を利用したオンライン申請への移行が必要となります。 対象となる事業者様は、事前準備や運用フローの見直しが必要になるため、早めの対応がおすすめです。
e-無線では、電子申請への切り替えや運用方法についてもサポートいたします。
- 令和8年4月1日〜:国の機関・独立行政法人、携帯電話事業者・全国BWA事業者
- 令和10年4月1日〜:基幹放送事業者
- 令和13年4月1日〜:無線局を開設している法人(5局以上開設している法人が対象)
※個人・任意団体(自治会、町内会、マンション管理組合など)に関しては当面義務化の予定はございません
無線機に必要な免許・登録とは?
電波は共有の資源です。日本国内で電波・周波数を管轄している総務省に電波の使用許可を申請し、認められて交付されるものが無線局免許状です。一方、登録局は指定された周波数はだれでも使ってよいとされていますが、使うために登録をおこない、登録が終わると登録状が交付されます。つまり免許局も登録局も、使用する前には総務省総合通信局への申請・届出が必要になるのです。
- 免許局の場合:無線機1台ごとに免許番号が割り当てられます。
- 登録局(包括登録)の場合:登録申請者(登録申請会社)に対して1つの登録状・登録番号が発行されます。その後、使用する無線機の開設届を提出し、登録番号で管理されます。
無線機を免許を取得せずに運用した場合は電波法違反となり、「電波法第110条第1項第1号」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。さらに公共性の高い無線局(消防無線、鉄道無線など)へ妨害を与えた場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金の対象となります。これは、登録局も同様です。
申請が必要なケース
- 無線機を新規で購入したとき
- 無線機を増設したとき
- 更新期日に合わせて再申請するとき
- 機種変更をするとき
- 社名や常置場所・所在地を変更するとき
- 事業譲渡や合併など会社に大きな変更があるとき
- 無線機を廃止するとき
※申請者が法人登記を行われていない任意団体(町内会、ボランティア団体など)の場合は、任意団体名+代表者名での免許申請となります。
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免許申請の手続きについて
簡易無線機の免許・登録に関する申請は主に3つに分けられます。新規の機器に対する免許(登録)を申請する「免許(登録)申請」、既に発行されている免許・登録の有効期限以降も継続して利用する際に行う「再免許(再登録)申請」、免許・登録状に記載されている事項に変更が生じた際に行う「変更申請」です。登録局の包括登録申請の場合は、新設・増設の際に「開設届」を提出します。
| 必要なケース | 準備するもの | |
|---|---|---|
| 免許・ 登録申請 |
無線機の新規購入・増設のとき |
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| 再免許・ 再登録申請 |
更新期日のタイミング |
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| 変更申請 |
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免許申請の期間
免許・登録申請~免許・登録状交付までには1ヶ月~2ヶ月程度の時間が掛かります。総合通信局の審査の状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。
また、再免許・再登録申請の際は申請期間が定められているため、期間内に届け出が必要となります。期間内に届け出がない場合は免許・登録は失効し、新たに免許状・登録状を取得する必要があります。
再免許(再登録)申請の期間
- 免許局:免許満了日の6ヶ月〜3ヶ月前
- 登録局:免許満了日の3ヶ月〜1ヶ月前
免許申請の料金
免許申請手数料
簡易無線の免許局や特定無線局(MCA)を使用するには免許申請、簡易無線の登録局を使用するには登録申請が必要ですが、これらの申請を行う際にかかるのが申請手数料(国への納付金)です。
申請手数料はこれら無線局の種類や申請方法、新たに申請するのか再申請なのかによっても金額が異なります。
| 出力・種別 | 書面 免許申請 |
書面 再免許 |
電子 免許申請 |
電子 再免許申請 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 免許局 | 1W以下 | 3,930円 | 1,880円 | 2,100円 | 1,050円 |
| 1W超〜5W以下 | 4,180円 | 3,180円 | 2,350円 | 1,650円 | |
| 登録局 | 個別 | 2,730円 | 1,730円 | 1,500円 | 700円 |
| 包括 | 3,330円 | 2,130円 | 1,950円 | 1,050円 | |
| 特定無線局(MCA) | - | 10,280円 | 6,800円 | 4,930円 | 2,950円 |
※書面での申請手数料には免許事項証明書等交付請求手数料480円を含みます
電波利用料
電波利用料とは、不法電波の監視など、電波が適正に利用されるための監視体制の充実や、電波利用共益事務に要する費用など、無線局全体の利益の為にかかる費用を全ての無線局で公平に負担しよう、という費用のことです。
免許を取得すると年1回、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が、総務省各地区総合通信局より郵送されてきます。 納付期限内に最寄りの金融機関または郵便局で納付して下さい。 納入告知書は、通常免許取得の約1週間後に送付されてきます。包括登録の場合は、開設届の提出後に納入告知書が送付されます。
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 簡易無線免許局 | 200円/局 |
| 簡易無線登録局 | 290円/局 |
| デジタルMCA無線 | 150円/局 |
| MCAアドバンス | 280円/局 |
| 一般業務用無線機 | 200円/局 |