登録局特集
いま大注目の無線機・トランシーバー、登録局。
1W~5Wというハイパワーでありながら、免許局よりも簡単な手続きでコストを抑えて使用できるため、業務用として重宝されています。特定小電力トランシーバーでは届かない通信エリアをカバーし、音質もデジタル通信のためクリア。そんな登録局の魅力を余すところなくご紹介いたします。
e-無線おすすめの機種もご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。
登録局とは?

登録局とは、「登録申請」という簡単な手続きを行うことで使用できるハイパワーな無線機・トランシーバーのことです。
業務目的、つまりビジネスの場での連絡手段として使う無線機・トランシーバーを「簡易業務用無線機」と呼び、登録局もこれにあたります。簡易業務用無線機には従来から「免許局」がありましたが、こちらは免許された団体に所属している人しか使用できないため、レンタルでの利用ができません。そこで平成20年に制度化されたのが登録局です。登録局は登録者以外も使用可能であるため、レンタルで使うこともできます。業務以外に個人がレジャーで使用することも可能です。
また、登録局は免許局に次ぐハイパワー機種で、出力は1W~5Wです。 チャンネル数は30chと少なめですが、キャリアセンス機能(*1)を搭載することで混信を防止します。
登録局は階を隔てた通信や広い場所で連絡を取る必要があるなどパワーが必要で、なるべく費用を抑えたいという方におすすめです。
*1キャリアセンス機能…送信を開始する前に他の無線局が同じチャンネルを使用していないか確認し、他無線機が送信中であれば同時送信を回避することで混信を避ける仕組み。
登録局の通信距離
登録局の通信距離は2~5kmと幅があります。これは機種の出力の違いによるものです。
例えば、出力1Wの VXD1 という機種の場合、目安の通信距離は以下のようになります。
見通しのよい場所:2km
市街地:約0.5km~1km
郊外地:約1~2km
ビル内:10フロア ※地下、吹き抜けなし
よりハイパワーな出力5Wの機種、SR730 の目安の通信距離は以下のようになります。
見通しのよい場所:5km
市街地:約1~2km
郊外地:約2~3km
ビル内:10~20フロア ※地下、吹き抜けなし
出力1Wと5Wの間をとった2.5W出力の SR510 という機種もあります。
必要な手続き
登録局の無線機を利用するためには、総務省総合通信局に「登録申請」を行う必要があります。
無線機1台のみを登録するのが「個別登録申請」、無線機2台以上をまとめて登録するのが「包括登録申請」です。 「包括登録」の場合はあわせて「開設届」の提出も必要となりますのでご注意ください。
また、無線機を追加した場合は追加した無線機について開設届を提出することになります。
e-無線では登録申請から開設届までを代行しています。ご安心してお任せください。→登録申請について
※登録状発行まで約15日間、運用開始まで15日間以内

こんなシチュエーションに

登録局の無線機・トランシーバーはこのようなシチュエーションでのご利用に向いています。
- ♦特定小電力トランシーバーで通信できない場所がある。
- ハイパワー出力のため、特定小電力トランシーバーよりも遠くまで電波が届きます。
階を隔てた通信やある程度広い場所で通信を行う必要がある場合には登録局をお試しください。 - ♦階をまたいで通信を行う必要がある。
- 特定小電力トランシーバーの100倍のパワーが、階を隔てた通信を可能にします。
- ♦ノイズが多くて聴き取りづらい。
- クリアな音質を実現するデジタル通信を採用しているため、ノイズが軽減されます。
- ♦他の会社と連絡を取る必要がある。
- 建設・工事業など、免許局ではできなかった企業間での連絡が登録局では可能になります。
- ♦レンタル用として貸し出したい。
- 免許局は免許された団体に所属している人しか使用できないため、レンタルで使用することができません。 登録局ならレンタルが可能です。イベント業など、他社に貸し出しを行うときに。
- ♦レジャーで使いたい。
- 免許局は法人や組織、団体が業務に利用することを目的とした無線機ですが、 登録局は個人がレジャーに使うことも可能です。
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