再免許申請について
簡易業務用無線・小エリア(新簡易)・MCA無線の有効期限は5年間※1です。
免許の有効期間満了後も引き続き無線局を運用しようとするときには、
免許の有効期間の満了前(6ヶ月前から3ヶ月前まで)に申請書を提出して再免許を受けなければなりません。
再免許申請受付期間を経過した場合は、再免許申請を行うことが出来ません。新たに免許申請の手続きを行う事になります。
当社にて代行申請いただいたお客様には有効期限の6ヶ月前に、当社担当者より事前にご連絡させて頂きます。
※1「アナログ停波」や「旧スプリアス機」の期間短縮の関係で、5年以下の有効期限となる場合があります。
再免許申請についても
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